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栃木県動物愛護指導センターの管轄で起こった、過去の同様事件

  • 執筆者の写真: stophoukai2023
    stophoukai2023
  • 1月12日
  • 読了時間: 4分

更新日:4月25日


2016年 栃木県矢板市「引き取り屋」による動物虐待事件


2016年、栃木県の引き取り業者が、およそ150頭の犬を不適切な環境で飼育・虐待した疑いで、現場に立ち入った動物愛護団体と代理人弁護士により刑事告発された事件。


この時も、同センターの取り締まりが不十分だったことが指摘されています。

敷地内に、常に150匹以上の犬を抱えていると説明する。男性も含めて3人で犬の面倒を見ており、「毎日、掃除して、すべての犬を運動させる。売れそうな犬は、繁殖業者や一般の人に5千~2万円ぐらいで販売する。無料であげるのもいる。死ぬ犬は年間30~40頭ほど。みんな寿命」という。

 栃木県動物愛護指導センターにも同様の報告をしているといい、同センターは男性のビジネスを特に問題視していない。(記事より抜粋) https://sippo.asahi.com/article/10560159

2015年5月15日 「引き取り屋」という闇 「殺さずに、死ぬまで飼う」

告発した団体の獣医師らは「飼養されている犬猫は排泄物(はいせつぶつ)の堆積(たいせき)など劣悪な環境下で過密に拘束され、適切な給餌(きゅうじ)・給水の不足や病気・外傷があっても放置されるなど、犬猫に不必要な苦痛が与えられている状況が確認された」と指摘した。 だが、引き取り屋の施設内に立ち入り検査をしてきた栃木県動物愛護指導センターの岡村好則・所長補佐兼普及指導課長(当時)は取材に、「すべての動物を確認したが治療が必要な犬猫の存在には気付かなかった。清掃もされていた。この業者の飼養環境が著しく悪いとは見ていない」などと繰り返すのみだった。

本来、事態がここに至る前に、動愛法に基づく事務を所管する栃木県による監視、指導が適切に行われるべきだったのではないか。栃木県の一連の対応状況について環境省幹部も「(報道を見る限り)あの状況での飼育は明らかに動愛法違反。アウトだ」と疑義を呈している。栃木県には、動愛法に基づく事務の適切な執行を怠ってきたと指摘されても仕方がない側面があるのだ。 https://sippo.asahi.com/article/10562283 2016年10月29日 不十分な業者規制 動かない行政

実は動物愛護団体がこうした様子を確認した前日、この犬の引き取り屋に、栃木県動物指導センターの職員2人が監視、指導に入っている。にもかかわらず、実際に施設内に立ち入った職員の一人でもある岡村好則・同センター所長補佐兼普及指導課長(当時)はこう話す。

「犬が約150頭、猫が約20頭いてすべての動物を確認したが、治療が必要な犬猫の存在には気付かなかった。清掃もされていた。この業者の飼養環境が著しく悪いとは見ていない」

同じ現場に、1日しか違わない日程で立ち入っていながら、ここまで見解が異なるのは不思議な現象だ。(記事より抜粋) https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/392f956c0cf3d07047241aaf3d2fcf2e7d0e7420

(2016年5月16日 「犬の引き取り屋」で生き、死んでいく犬たち 「不幸」の再生産を止めるため、求められる二つの施策

驚くべきことに、栃木県動物愛護指導センターは、白取氏のビジネスを容認してきた。たとえば2014年6月、同センターは事前に連絡したうえで立ち入り検査をしている。だが、「特に問題はないと認識している」と実際に検査に入った県の担当者は取材に答えている。(記事より抜粋) https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/shueisha/trend/shueisha-251542?redirect=1

2024年9月16日 闇ペットビジネスの実態「殺さないで死ぬまで飼う。僕みたいな商売、必要でしょう」…巨大化するペット市場で横行する「回しっこ」「引き取り屋」とは


センターは、この業者の不適切な運営状況について報告を受けていたにも関わらずその業務を容認していました。また、動物愛護団体の立ち入りによって、劣悪な飼育環境や衰弱した犬たちの様子が確認ましたが、この翌日、現地確認に入ったセンターは特に問題はないと判断するなど、栃木しっぽの会の経緯と酷似しています。


また、センターは、同業者が書類送検となっている期間中に、動物取扱業登録も更新していました。




この事件当時、業者に対する指導に消極的だった理由として、センター職員は「法律に明確な基準がない」ことをあげていました。


しかし、2021年より動物愛護管理法の改正により、動物取扱業者に対して、犬の繁殖回数や年齢、飼育スペースの広さ、従業員一人あたりの飼育頭数などが具体的に示された「数値規制」が導入されました。


いくら法律が変わろうとも、行政が正しく法律を運用できるようにならなければ意味がありません。やらない理由を探すのではなく、命を守るため、やれる理由を探す行政へと変わってほしいと願っています。



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