top of page

不透明な運営実態【2. ​無届・無登録での運営】

  • 執筆者の写真: stophoukai2023
    stophoukai2023
  • 2024年3月4日
  • 読了時間: 2分

更新日:5月31日

栃木動物愛護指導センターに提出された栃木しっぽの会の団体規約によれば、当該団体の設立日は平成27(2015)年6月26日となっており、同日にセンターの譲渡登録団体となっています。


この日から2023年9月まで約8年間もの間、第一種(営利)・第二種(非営利)動物取扱業ともに無届・無登録のまま活動していました。



▼栃木しっぽの会の里親募集

ree

第一種動物取扱業者として登録していない者が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価(金品に限らず)を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられるとされています。


非営利での運営だったとしても、第二種動物取扱業の届出をせずに業を行った場合や、改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられるとされています。


また、栃木しっぽの会は度々、一般の飼い主から犬を有償で引き取っていたとの証言もあります。こちらに関しても通常、第一種動物取扱業登録「譲受飼養業」の届出が必要です。


取扱動物種・頭数やその活動内容から、栃木しっぽの会は本来、取扱業の規制対象であったことは明白ですが、栃木県動物愛護指導センターは、同会が無届であることを認識しながらも、届け出を行うよう促すことや指導等は行っていませんでした。

コメント


©2024 動物行政の体質・体制改善を求める会

本サイトの掲載内容(画像、文章等)について、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。 

bottom of page