不透明な運営実態【2. 無届・無登録での運営】
- stophoukai2023
- 2024年3月4日
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更新日:5月31日
栃木動物愛護指導センターに提出された栃木しっぽの会の団体規約によれば、当該団体の設立日は平成27(2015)年6月26日となっており、同日にセンターの譲渡登録団体となっています。
この日から2023年9月まで約8年間もの間、第一種(営利)・第二種(非営利)動物取扱業ともに無届・無登録のまま活動していました。
▼栃木しっぽの会の里親募集

第一種動物取扱業者として登録していない者が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価(金品に限らず)を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられるとされています。
非営利での運営だったとしても、第二種動物取扱業の届出をせずに業を行った場合や、改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられるとされています。
また、栃木しっぽの会は度々、一般の飼い主から犬を有償で引き取っていたとの証言もあります。こちらに関しても通常、第一種動物取扱業登録「譲受飼養業」の届出が必要です。
取扱動物種・頭数やその活動内容から、栃木しっぽの会は本来、取扱業の規制対象であったことは明白ですが、栃木県動物愛護指導センターは、同会が無届であることを認識しながらも、届け出を行うよう促すことや指導等は行っていませんでした。
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