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再び不起訴処分となりました

執筆者の写真: stophoukai2023
stophoukai2023
2 日前
読了時間: 4分

栃木県の保護活動者による動物愛護管理法違反事件について、2026年9月18日付で再び【不起訴処分】とされた旨の通知が届きました。


本年4月の不起訴処分を不服として、私たちが行った申立てに対し、検察審査会は「いずれの事実も不当である」として【不起訴不当】の議決を示しました。


審査会の議決理由では、検察のそれまでの捜査が不十分だったことが明確に指摘されています。


「追加捜査なしでは正しい処分判断に至らない」

「専門家の知見を踏まえた再評価が必要」


と具体的な指示も含まれ、検察に捜査・検討の本格的な“やり直し”を求める内容でした。



しかし、公訴時効が目前に迫る状況で、実質的に残された時間はほとんどなく、示された結論は再度の不起訴でした。


今度こそ必要な捜査が尽くされ、適切な判断がなされることを願っていただけに、再び不起訴という結論に至ったことは残念でなりません。


先日の呼びかけに応じて、宇都宮地方検察庁へ意見を届けてくださった皆さま、本当にありがとうございました。短い期間の中で、この事件のために時間を割き、実際に行動してくださったことに、心から御礼申し上げます。


一方で、今回再び不起訴となったからといって、検察審査会が本件について示した【不起訴不当】という判断の意味が失われるものではありません。


裁判所が公表している制度開始以来の統計では、検察審査会で審査された事件のうち「不起訴不当」と判断された割合は8.7%です。


検察が「嫌疑不十分」として不起訴とした本件について、市民から選ばれた検察審査員が異なる判断を示したことには、大きな意味があると考えています。


少なくとも本件では、動物虐待やネグレクトをどう捉えるかについて、検察(司法)と市民との間に大きな認識の隔たりがあることが明確になりました。


動物愛護管理法の改正に伴い、動物虐待に対する罰則も強化されてきました。しかし、法律だけが変わっても、実際に事件を捜査し、処分を判断する側と社会との間にこうした認識の隔たりがあるままでは、十分な実効性は伴いません。


法律を運用する側の認識も変わっていかなければ、動物愛護管理法や動物行政を前に進めていくことは難しいと考えています。


今回届いた通知には、不起訴とされた理由は記載されていないため、現在理由の開示を求める請求を行っています。


これまでお伝えしてきたとおり、本件は長期間にわたって捜査・処分判断の遅延が続き、最初の不起訴処分が出された時点で、公訴時効までわずか5か月しか残されていませんでした。


そして今回の再不起訴は、その公訴時効を目前に、2週間足らずという極めて限られた期間の中で示されたものです。


本来、十分な捜査期間が確保されていれば、必要な事実確認や追加捜査を行ったうえで適切な判断を導くことが可能であったはずです。


しかし、本件では最初の処分判断までに長期間を要した結果、再捜査に充てられる時間が著しく制限されました。


こうした時効ひっ迫の状況は、捜査の質や判断の妥当性に影響を及ぼす重大な問題です。



そのため、


●最初の処分判断までに長期間を要した経緯、


●「不起訴不当」の議決を受けて実際にどのような再捜査・再検討が行われたのか、


●そして公訴時効直前に再び不起訴という結論に至った一連の事件処理が適切であったのか、



これらについて上級庁においても検証される必要があると考えています。


これは単に「不起訴に納得できない」という感情的な問題ではありません。


動物虐待事案は、他の事件に比べて捜査の優先順位が低く設定されやすいという制度的課題があり、今回のように長期間の遅延の末に時効が目前に迫る異常な状況で再度の不起訴に至った事案は、こうした構造的問題を象徴するものと言えます。


私たちは告発人として、今回の一連の事件処理についてさらなる説明を求めるとともに、この問題を皆さんと共有していく予定です。


改めて、本件に関心を寄せ、これまで見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。

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